新家事事件手続法の運用について東京地裁のHPに資料が掲載されています。
手続案内 > 家事事件(調停・別表第二事件の審判)の手続を利用する方へ
≪内容のまとめ≫
●相手方への写しの送付・交付などについて
- 申立書・・・相手方に写しが送付される。
- 事情説明書・・・調停においては、送付されない。審判では送付される。
- 答弁書・・・申立人が希望すれば閲覧・謄写が許可される場合がある。
- 書面の提出・・・経済事件(婚費・養育費・財産分与・年金分割・遺産分割・扶養)についての調停事件・全ての審判事件は、原則として書面の写しを相手にも交付する。その他の事件について、相手方への交付を希望することも可能。
- 非開示の希望に関する申出書
非開示を希望する書面の、一番上にホチキスでとめる。
●双方立会手続
初回・最後には、代理人だけでなく本人が立ち会い、手続き・争点の確認・説明がなされる。DV事案など実施が不相当な場合は実施しない。